判例などでよく出てくる受忍限度とは?|不動産コンサルティングのM.I.A.都市開発株式会社

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判例などでよく出てくる受忍限度とは?

マンション建築時にある騒音・振動、日照妨害などを争う裁判で度々出てくる受忍限度という言葉があります。
受忍限度とは、騒音や振動などで生活妨害を受ける側の人が、社会共同生活上この程度までは我慢すべきだと判断される範囲の事です。

騒音・振動・臭気・粉塵・日照妨害・電波障害などは、近隣の人の生活に悪影響を与えるもので生活妨害と呼び、民法709条がいう「他人の権利又は法律上保護される利益」の一種であります。しかし、生活妨害の問題では、妨害を発生させている側の行為がそれ自体は適法ないし有意義な事業行為である場合が多いという特徴があります。そのため、少しでも生活妨害が発生していれば損害賠償や差止の対象になるというということでは社会生活上好ましくありません。この点を調整するための概念として判例が古くから用いているのが受忍限度論です。
一般に、騒音などの被害が社会生活上の受忍限度内にあるか否かの判断は、「侵害行為の態様や侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間にとられた被害防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して決せられる」とされています。(最高裁判所平成6年3月24日判決)

騒音などで被害を被ったからといってそのすべてが補償の対象になるという訳ではなく、上記のようにいろいろな観点から総合的に判断されるという事ですね。

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